債務(借金)整理にはどんな方法がありますか?

ごく簡単に言うと
 
という分類になります。
方法を選択するにあたり、手放したくない財産があるか、例えば家や自動車はあるかなども、重要なポイントとなります。


◆任意整理(特別調停)
交渉人 :弁護士,司法書士(自分でもできなくはないが、まず不可能)
場所 :裁判所外(特定調停は裁判所)
期間 :3〜4ヶ月
返済額 :原則としてほぼ全額(例外として金融業者との取引が長期の場合は、かなりの減額も)
ローン中の財産 :保持可能
ローン中の住宅 :保持可能


◆個人民事再生

交渉人:弁護士,司法書士,自分
場所 :裁判所
期間 :6〜7ヶ月
返済額 :原則:5分の1但し、最低100万円は返済
ローン中の財産 :保持不可の可能性が高い
ローン中の住宅 :保持可能


◆自己破産

交渉人:弁護士,司法書士,自分
場所 :裁判所
期間 :5〜6ヶ月
返済額 :0となる
ローン中の財産 :保持不可の可能性が高い
ローン中の住宅 :保持不可


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