ごく簡単に言うと
という分類になります。
方法を選択するにあたり、手放したくない財産があるか、例えば家や自動車はあるかなども、重要なポイントとなります。
◆任意整理(特別調停)
交渉人
:弁護士,司法書士(自分でもできなくはないが、まず不可能)
場所
:裁判所外(特定調停は裁判所)
期間
:3〜4ヶ月
返済額
:原則としてほぼ全額(例外として金融業者との取引が長期の場合は、かなりの減額も)
ローン中の財産
:保持可能
ローン中の住宅
:保持可能
◆個人民事再生
交渉人:弁護士,司法書士,自分
場所
:裁判所
期間
:6〜7ヶ月
返済額
:原則:5分の1但し、最低100万円は返済
ローン中の財産
:保持不可の可能性が高い
ローン中の住宅
:保持可能
◆自己破産
交渉人:弁護士,司法書士,自分
場所
:裁判所
期間
:5〜6ヶ月
返済額
:0となる
ローン中の財産
:保持不可の可能性が高い
ローン中の住宅
:保持不可
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