自己破産Q&A


自己破産についてよくある質問をまとめました。ここで解決できなかった疑問は,お気軽に当法律事務所へお問い合わせください。メールでのご質問・ご相談も受付けております。




Q1:自己破産すると、財産はどうなりますか?
A. 自己破産をすると、破産管財人が安い家財道具や古びた自動車などを除き手元に残っている財産を債権者に公平に分け与えることとなります。概ね、20万円以上の財産が、取り上げられる可能性があると考えて良いでしょう。

Q2:破産管財人とは何ですか?
A.破産管財人裁判所から選任された破産者の財産を管理する弁護士を破産管財人と呼びます。

Q3:必ず破産管財人が選任されるのですか?
A. 概ね20万円以上の財産の無い人には財産を調査、管理する必要がない為、破産管財人は選任されません。財産がない人の自己破産を同時廃止による自己破産と言い、手続は極めて簡単なものとなります。

Q4:自己破産をすれば絶対返済しなくてもよくなりますか?
A. 相当のことが無い限り免責決定は出ますが、借り方が悪質な場合は、以後も変わらず借金を返さなければなりません。

Q5:税金や社会保険料も免責されますか?
A.税金や社会保険料は免責されません。

Q6:裁判所へは何回くらい行くのですか?
A. 裁判所によって違うのですが、現在はほとんど1回だけだと思われます。但し、裁判所によって2回行かなければならなかったり、または裁判所から質問を受けるため、特別に呼ばれることもあります。

Q7:破産手続は、どのくらいの期間で終わりますか?

A. これも裁判所によって違いますが、確定期間を含め約5,6ヶ月で終わります。確定期間とは、決定が取り消される可能性のある期間で免責決定後の1ヶ月間です。確定期間が過ぎると完全に安心できることになります。

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